古物商は、古物営業法に規定される古物を業として売買または交換する業者・個人のことです。
書籍や衣類、自動車・バイク、その他リサイクル品などを買い取って販売するには古物商許可が必要となります。尚、自分の不用品や海外で仕入れた古物の販売は対象外となりますのでどのような場合に古物営業に該当するかを判断することが重要です。
古物営業法は盗品等の売買の防止、速やかな発見を目的としており、古物商許可は古物商の営業所を管轄する公安委員会が管轄となり、実際の書類提出先は管轄の警察署となります。
このように古物商許可の取得には許可要件をおさえた上で申請書作成、警察署への申請が必要となります。
当事務所では、古物商申請に関する適切な手続きをサポートいたします。
古物商許可を取得するための手続きや書類に関するご相談、または申請手続きの代理をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。当事務所が丁寧、かつ迅速にお手伝いします。