遺言・相続のご相談は
地元 宇都宮の行政書士
オフィスイケダ
遺言・相続のご相談は
地元 宇都宮の行政書士
オフィスイケダ

遺言書を考えている方、
相続の手続きをどこから始めていいか
お悩みのあなたへ。
栃木・宇都宮での
遺言・相続のご相談ならお任せ下さい。
栃木県宇都宮市の行政書士オフィスイケダ

初回相談無料
お気軽にご相談ください
TEL.028-660-1001
平日9時〜18時受付
LINE・メール受付
24時間受付
〈休業日
土・日・祝日・年末年始

遺言を考えている方、相続の手続きをどこから始めていいかお悩みのあなたへ。

栃木・宇都宮での遺言・相続のご相談ならお任せ下さい。

栃木県宇都宮市の行政書士オフィスイケダ

初回相談無料】お気軽にご相談ください
TEL.028-660-1001
平日9時〜18時受付
LINE・メール受付
24時間受付
〈休業日/土・日・祝日・年末年始〉

実務情報

相続・遺言などのお悩みは、ございませんか?

相続・遺言のお悩みありませんか

①遺言をどう書いたらいいのかわからない
②家族が揉めないように、確実に実行できる遺言にしたい
③元気なうちに、将来のための備えをしておきたい
④障害のある家族の将来の生活資金を守りたい
⑤相続の手続きが複雑でどうしたらいいかわからない
⑥相続の面倒な手続きは丸投げしたい
⑦銀行や役所の手続きが多すぎて混乱してる
⑧特定の人により多くの財産を遺したい

当事務所がすべて解決いたします。

当事務所が
すべて解決いたします。

オフィスイケダが解決します

当事務所の特徴

1.法務 × お金のプロが、“最適な相続設計”をご提案します。

法務とお金のプロが最適な相続設計をご提案

行政書士としての法務知識に加え、ファイナンシャルプランナー(FP)の視点から、手続きだけでなくお金の流れ・将来の資産設計まで総合的にサポートします。
遺言・相続・家族信託を包括的に捉え、負担を最小限に抑えた最適な対策をご提案いたします。

2.丁寧で寄り添う相談姿勢。ご家庭の想いをしっかり受け止めます。

丁寧で寄り添う相談姿勢

ご家族の状況や背景、ご本人の想いをじっくり伺い、「そのご家庭にとって本当に良い形」を一緒に考えます。どんな小さなお悩みでも歓迎です。
不安な気持ちを抱えたままにせず、安心してご相談ください。

3.相続・遺言・家族信託の“すべて”をワンストップで対応。

相続・遺言・家族信託のすべてをワンストップで対応

司法書士・税理士・社会保険労務士など、信頼できる専門家と連携し、相続手続き・名義変更・相続税申告・不動産の問題までワンストップでスムーズに解決します。
窓口が一つなので、複雑な手配に悩む必要はありません。

4.料金はシンプルで明朗。初回相談は完全無料。

初回相談は完全無料

正式なご契約まで費用は一切かかりません。
料金体系は分かりやすく、適正で、事前説明も徹底。
「いくらかかるか分からない」という不安を取り除き、安心してご依頼いただけます。

遺 言

公正証書遺言

公正証書遺言

遺言は公正証書遺言を推奨します。公正証書遺言は、遺言の中で最も確実で法的効力が高い方式です。
当事務所では、お客様のご負担を最小限に抑えながら、公証役場での手続きまでを一括サポートいたします。
お客様にしていただくことは、遺言内容のご意向をお聞かせいただくだけです。
遺言書の作成支援から戸籍収集、相続人調査、公証人との事前打ち合わせ、公証役場での予約調整、当日の立会いまで、すべて行政書士が責任をもって対応いたします。

【サービス内容】

  • 推定相続人調査(戸籍収集・確認)
  • 相続財産調査
  • 遺言内容の整理とアドバイス
  • 遺言書の作成支援
  • 公証役場との事前打ち合わせ
  • 公証役場立会い

【報酬】 99,000円(税込)

※証人立会費含む
※評価証明書、戸籍謄本代などの実費は含まれていません。
※公証人手数料が別途かかります。


自筆証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、費用を抑えつつ自分の手で思いを残せる手軽な遺言方式です。
ただし、形式不備などで無効になるリスクや、相続人間のトラブルを招く可能性もあるため、専門家の支援のもとで作成することが安心です。
当事務所では、相続人調査から内容の法的整理、遺言書の原案作成支援までを一括してサポートいたします。
最終的な遺言書はご本人に自書していただき、適切な方式に沿った作成を丁寧に支援いたします。

【サービス内容】

  • 推定相続人調査(戸籍収集・確認)
  • 相続財産調査
  • 遺言内容の整理・アドバイス
  • 遺言書の作成支援(法律的に有効となる形式でアドバイス)
  • 遺言書保管利用支援

【報酬】 77,000円(税込)

※評価証明書、戸籍謄本代などの実費は含まれていません。
※遺言書の保管申請手数料は別途必要となります。


自筆証書遺言を作成される場合には、安全性と確実性を高めるため、法務局の「遺言書保管制度」の利用をお勧めしています。
当事務所では、保管申請に必要な書類作成や手続きを支援いたします。

相 続

相続サポート

相続サポート

相続手続きの第一歩は、誰が相続人かを正確に確定することです。相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続関係説明図を作成します。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を明文化した書面で、不動産の名義変更や銀行手続きなどに必要です。

当事務所では、相続人の皆さまのご意向を確認しながら財産内容の整理を行い、将来の紛争を防ぐため、分かりやすく正確な遺産分割協議書の作成をサポートいたします。
また、司法書士・税理士と連携し、不動産登記や相続税に関するご相談にも対応できる体制を整えております。
相続手続きを円滑に進め、ご家族のご負担軽減につなげます。

【サービス内容】

  • 相続人調査(戸籍収集・確認)
  • 相続関係図の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 財産調査や財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成

【報酬】 132,000円(税込)〜

下記はオプションとなります。
●銀行預金の相続手続き
●株式の名義変更手続き
●保険金の受取請求
●自動車の名義変更手続き等
●不動産名義変更(提携司法書士)
●相続税申告(提携税理士)

※保有財産、相続人の人数、金融機関数等で料金は異なります。
※オプションは別途見積となります。
※評価証明書、戸籍謄本代などの実費は含まれていません。

家族信託

家族信託とは

家族信託とは、財産をお持ちの方(委託者)が、不動産や預貯金などの財産(信託財産)を信頼できるご家族(受託者)に託し、その管理や活用を任せる仕組みです。

その財産から生じる利益は、あらかじめ定めた方(受益者)が受け取ります。

例えば、親御さんがご自身の財産を息子に託し、その管理や処分を任せることで行う新しい財産管理の方法です。

家族信託とは

信託の基礎用語

  • 委託者:財産を預ける人
  • 受託者:財産を預かり管理する人
  • 受益者:信託財産から経済的利益を受け取る人
  • 信託財産 :預ける財産。不動産・現金・未上場株など
  • 受益権:受益者が持つ信託財産から経済的利益を得る権利

家族信託の特徴

家族信託の大きな特徴は、遺言書の効力が「亡くなった後」に生じるのに対し、家族信託は契約を結んだ時点から効力が生じることです。

家族信託は、ご家族など信頼できる方に財産管理を任せることで、将来に備える方法の一つです。

認知症への備え、財産の承継(受益者連続)、事業承継、障がいのあるお子さまの将来(親なき後問題)など、さまざまな場面で活用されています。

認知症による財産凍結の防止

認知症による財産凍結の防止

財産の承継(受益者連続)

財産の承継(受益者連続)

事業承継

事業承継

親なき後問題

親なき後問題

家族信託設計コンサルティング報酬

※信託財産の評価額を基準としたお見積りになります。

信託財産額<報酬額(消費税込)>
~3,000万円未満297,000円
3,000万円~4,000万円未満330,000円
4,000万円~5,000万円未満363,000円
5,000万円~10,000万円未満1,000万円毎に33,000円加算
10,000万円~都度お見積もり

【サービス内容】

  • 家族信託設計コンサルティング
  • 契約書原案作成
  • 信託口口座開設の銀行打合せ
  • 公証人との事前打ち合わせ
  • 公証役場立会い

※証明書取得費等の実費・交通費・公正証書作成費用を除く。
※不動産を信託する場合は、登録免許税及び司法書士の登記手続費用は、別途になります。

家族信託では「信託設計」がとても重要です。
誰に、どの財産を、どの目的で、どのように管理してもらうのか。設計を誤ると、本来の目的を十分に果たせないこともあります。

当事務所は、一般社団法人家族信託普及協会の家族信託専門士として、他士業とも連携しながら、多角的な視点で適正な信託契約の組成に取り組んでおります。

無料相談・無料セミナー

ご依頼の流れ

STEP
お問い合わせ

お問い合わせ

「お問い合わせメール」か電話にてお問い合わせください。

ご相談の概要をお伺いし、面談日程をご案内いたします。

STEP
面談の日程や場所の決定

面談調整

ご指定場所もしくは当事務所にて打ち合わせを行います。

STEP
ご相談・事実確認(初回相談無料)

初回ご相談無料

お客様の状況やご希望を丁寧にヒアリングし、必要な情報を確認します。

STEP
お見積りと契約

お見積り

お伺いした内容をもとに、最適な手続きのご提案と費用のお見積もりをご提示します。
内容にご承諾いただけましたら、契約書に署名押印をいただきます。

STEP
業務着手(進捗ご報告)

業務着手

必要書類の収集、文案作成、関係機関との調整など、専門的な作業を開始します。
進捗状況は適宜ご報告し、安心してお任せいただける体制を整えています。

STEP
業務の完了と成果物のお引渡し

業務の完了

ご依頼の業務が完了しましたらお知らせし、作成した書類一式を納品します。
案件に応じて、内容の説明を行います。

よくある質問

遺言書は必ず作らないといけないのでしょうか?

A:遺言書がないと相続人同士の話し合い(遺産分割協議)が必要になり、トラブルに発展することが少なくありません。ご自身の想いを確実に反映させるためにも、遺言書の作成はおすすめします。

まだ元気ですが、今のうちに遺言書を書いたほうがいいのでしょうか?

A:判断能力が低下してからでは遺言能力に問題が生じ、遺言が無効になるリスクがあります。元気で冷静な今だからこそ、ご自身の意思を明確に文書にしておくことが重要です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?

A:自筆証書遺言は、遺言者が、本文を自筆し、押印して作成する遺言書です。費用が安い反面、形式不備で無効になるリスクがあります。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の遺言内容を文章にまとめて作成するもので形式不備で無効になることはありません。ただし、手間と費用がかかります。

財産を妻に相続させる遺言ですが、先に妻が死亡した場合はどうなりますか?

A:相続人や受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合には、遺言の当該部分は失効します。この場合には、失効した部分について相続人全員で話し合って決めることとなります。
なお、「予備的遺言」といって、同じ遺言書の中で「妻が先に亡くなっているときは、相続人○○に相続させる。」と決めておくことも可能です。

夫婦で一緒に遺言書を作ろうと考えています。一通にまとめても大丈夫ですか?

A:ご夫婦が連名で一通の遺言書を作ることは法律で認められていません。必ずそれぞれが独立した遺言書を作成する必要があります。

付言事項とは何ですか?

A:「どうしてこの遺言書を作ったのか」、「どんな気持ちで遺言書の内容を決めたのか」など遺言者の気持ちや相続人に伝えたいことを書き残すことをいいます。
付言事項は、法的効力はありませんが、家族の気持ちを和らげ、遺言の意図を丁寧に伝える重要な役割を果たします。

自筆証書遺言書に押す印鑑は、どんな印鑑でも構わないですか?

A:自筆証書遺言を作るときに押す印鑑は特に決められたものはありません。実印でなくても法律上有効ですが、できれば認印ではなく実印を推奨します。なぜなら、遺言者の意思をより確実に証明できるためです。

家族信託とは何ですか?

A:家族信託とは、例えば親が子に自らの財産を託し、託された子は親の利益になるように親のために財産の管理を行う制度です。
認知症対策や障がいのある家族の生活支援など、柔軟な財産管理が可能となります。遺言書や後見制度では対応できない部分を補えることが大きな特徴です。

成年後見制度とは何ですか?

A:認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を、法律的に支援する制度です。家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理や契約手続きなどを代理して行います。
生活の安定を図るための制度ですが、本人の財産活用には制限が多く、柔軟な資産管理ができない点に注意が必要です。

家族信託と成年後見制度の違いは何ですか?

A:家族信託は、判断能力があるうちに信頼できる家族へ財産管理を託し、将来の安心を備える制度です。不動産の活用や売却など柔軟な管理が可能です。
一方、成年後見制度は判断能力が低下した方を保護する制度で、裁判所の監督を受けながら後見人が財産を管理しますが、自由な運用には制限があります。

対応エリアはどこですか?

A:当事務所は栃木県全域に対応しております。

宇都宮市、小山市、真岡市、鹿沼市、日光市、さくら市、矢板市、大田原市、那須塩原市、那須烏山市、上三川町、市貝町、塩谷町、高根沢町、壬生町、益子町、茂木町、芳賀町など、栃木県内での遺言書作成や相続手続き、家族信託のご相談に対応しています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

平日は忙しくて時間が取れません。休日の相談はできますか?
また、出張相談は可能ですか?

A:はい。事前にご予約いただければ、土日や夜間のご相談にも対応しております。
また、宇都宮市を中心に栃木県内への出張相談も可能です。

初回のご相談は40分無料で承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

当事務所のご案内

ご挨拶

プロフィール
プロフィール

はじめまして。

「遺言・相続サポートとちぎ」(行政書士オフィスイケダ)の行政書士・池田でございます。

当事務所は、遺言書作成・家族信託などの生前対策から相続手続きのサポートまで、将来への備えをワンストップでお手伝いしています。

相続は、法的な知識だけでなく、ご家族への思いをどのように形にするかも大切なポイントです。

一つひとつのご相談に丁寧に向き合い、安心して前へ進んでいただけるよう、誠心誠意サポートいたします。

不安なこと、お困りごとがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。


行政書士オフィスイケダ
代表 池田好和

保有資格

  • 行政書士
  • AFP(日本ファイナンシャル・プランナーズ協会)
  • 家族信託専門士(家族信託普及協会認定)
  • 登録1級建設業経理士
  • 宅地建物取引士
  • 管理業務主任者
  • 情報セキュリティマネジメント

事務所概要

事務所名行政書士オフィスイケダ
代表者池田好和(イケダヨシカズ)
所属団体栃木県行政書士会
家族信託普及協会本会員
宇都宮商工会議所会員
対応エリア栃木県全域
所在地〒321-0952 栃木県宇都宮市泉が丘2-17-10
連絡先電話:028-660-1001(9時〜18時受付)
FAX:028-307-7037(24時間受付)
メール:お問い合わせフォームをご利用ください
営業時間平日 9:00~18:00
休業日土日・祝日・年始年末
インボイス登録番号T4810496628803

所属団体・専門ネットワーク

一般社団法人相続診断協会
一般社団法人家族信託普及協会

お問い合わせ

お問い合わせいただきました内容は、弊社の掲げる個人情報保護方針に沿って管理し、お客様の同意なく第三者に開示・提供することはございません。 詳細につきましては、当サイトの「プライバシーポリシー」をご参照ください。

電話・FAXでのお問い合わせ

電話受付時間/9時~18時

FAX24時間受付

LINEでのお問い合わせ

オフィスイケダ公式アカウント

LINE友だち追加ボタン
LINEお友だち追加QRコード

メールでのお問い合わせ

(必須)は入力必須項目です。必ず入力してください。

    お名前(必須)

    電話番号(必須)

    メールアドレス(必須)

    住所

    お問い合わせ件名 (必須)

    お問い合わせ本文 (必須)

    折り返しのご連絡方法のご希望 (必須)

    ※確認画面は表示されません。ご入力内容をご確認の上、下記確認チェックをしてから、送信ボタンを押してください。

    入力内容の確認をしました。

    ※スパムメール対策のチェックです。

    error: コピー防止のため右クリック無効です