遺言・相続のご相談は
地元 宇都宮の行政書士
オフィスイケダ
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遺言を考えている方、相続の手続きをどこから始めていいかお悩みのあなたへ。

栃木・宇都宮での遺言・相続のご相談ならお任せ下さい。

栃木県宇都宮市の行政書士オフィスイケダ

初回相談無料】お気軽にご相談ください
TEL.028-660-1001
平日9時〜18時受付
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24時間受付
〈休業日/土・日・祝日・年末年始〉

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相続・遺言などのお悩みは、ございませんか?

①遺言をどう書いたらいいのかわからない
②家族が揉めないように、確実に実行できる遺言にしたい
③元気なうちに、将来のための備えをしておきたい
④障害のある家族の将来の生活資金を守りたい
⑤相続の手続きが複雑でどうしたらいいかわからない
⑥相続の面倒な手続きは丸投げしたい
⑦銀行や役所の手続きが多すぎて混乱してる
⑧特定の人により多くの財産を遺したい

当事務所がすべて解決いたします。

当事務所が
すべて解決いたします。

オフィスイケダが解決します

当事務所の特徴

1.法務 × お金のプロが、“最適な相続設計”をご提案します。

行政書士としての法務知識に加え、ファイナンシャルプランナー(FP)の視点から、手続きだけでなくお金の流れ・将来の資産設計まで総合的にサポートします。
遺言・相続・家族信託を包括的に捉え、負担を最小限に抑えた最適な対策をご提案いたします。

2.丁寧で寄り添う相談姿勢。ご家庭の想いをしっかり受け止めます。

ご家族の状況や背景、ご本人の想いをじっくり伺い、「そのご家庭にとって本当に良い形」を一緒に考えます。どんな小さなお悩みでも歓迎です。
不安な気持ちを抱えたままにせず、安心してご相談ください。

3.相続・遺言・家族信託の“すべて”をワンストップで対応。

司法書士・税理士・社会保険労務士など、信頼できる専門家と連携し、相続手続き・名義変更・相続税申告・不動産の問題までワンストップでスムーズに解決します。
窓口が一つなので、複雑な手配に悩む必要はありません。

4.料金はシンプルで明朗。初回相談は完全無料。

正式なご契約まで費用は一切かかりません。
料金体系は分かりやすく、適正で、事前説明も徹底。
「いくらかかるか分からない」という不安を取り除き、安心してご依頼いただけます。

サービスと料金について

公正証書遺言

遺言は公正証書遺言を推奨します。公正証書遺言は、遺言の中で最も確実で法的効力が高い方式です。
当事務所では、お客様のご負担を最小限に抑えながら、公証役場での手続きまでを一括サポートいたします。
お客様にしていただくことは、遺言内容のご意向をお聞かせいただくだけです。
遺言書の作成支援から戸籍収集、相続人調査、公証人との事前打ち合わせ、公証役場での予約調整、当日の立会いまで、すべて行政書士が責任をもって対応いたします。

【サービス内容】

  • 推定相続人調査(戸籍収集・確認)
  • 相続財産調査
  • 遺言内容の整理とアドバイス
  • 遺言書の作成支援
  • 公証役場との事前打ち合わせ
  • 公証役場立会い

99,000円(税込)

※証人立会費含む
※評価証明書、戸籍謄本代などの実費は別途となります。
※公証人手数料が別途かかります。


自筆証書遺言

自筆証書遺言は、費用を抑えつつ自分の手で思いを残せる手軽な遺言方式です。
ただし、形式不備などで無効になるリスクや、相続人間のトラブルを招く可能性もあるため、専門家のサポートによる作成が安心です。
当事務所では、相続人調査から遺言書の作成支援までを一括でサポートいたします。
お客様には、遺言に盛り込みたい内容をお伝えいただくだけで、あとは専門家が必要な手続きや書類作成を丁寧にサポートいたします。
※評価証明書、戸籍謄本代などの実費は別途となります。

【サービス内容】

  • 推定相続人調査(戸籍収集・確認)
  • 相続財産調査
  • 遺言内容の整理・アドバイス
  • 遺言書の作成支援(法律的に有効となる形式でアドバイス)
  • 遺言書保管利用支援

77,000円(税込)

自筆証書遺言を作成される場合には、安全性と確実性を高めるため、法務局の「遺言書保管制度」の利用をお勧めしています。
当事務所では、保管申請に必要な書類作成や手続きを支援いたします。
※遺言書の保管申請手数料は別途必要となります。


相続サポート

相続手続きの第一歩は、誰が相続人かを正確に確定することです。相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続関係説明図を作成します。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を明文化した書面で、不動産の名義変更や銀行手続きなどに必要です。

全員の意思確認や財産状況を整理し、将来のトラブルを防ぐために、分かりやすく正確な協議書を作成します。
司法書士・税理士との連携により、不動産登記や相続税の相談にも対応でき、相続手続きがスムーズになりご家族の負担軽減につながります。

【サービス内容】

  • 相続人調査(戸籍収集・確認)
  • 相続関係図の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 財産調査や財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成

99,000円(税込)〜

下記はオプションとなります
●銀行預金の相続手続き
●株式の名義変更手続き
●保険金の受取請求
●自動車の名義変更手続き等
●不動産名義変更(提携司法書士)
●相続税申告(提携税理士)


家族信託サポート

家族信託(民事信託)は、ご自身(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産管理を任せ、将来の承継方法まで柔軟に決められる仕組みです。
認知症対策や事業承継、不動産管理の円滑化など、従来の「遺言」「成年後見制度」では難しい場面にも対応できる新しい相続対策として注目されています。

家族信託の主なメリット
1.認知症になっても財産が凍結されない
2.遺言より柔軟な承継設計が可能
3.不動産の管理・売却がスムーズ
4.成年後見制度より自由度が高い

【サービス内容】

  • 家族信託設計コンサルティング
  • 契約書原案作成
  • 信託口口座開設の銀行打合せ
  • 公証人との事前打ち合わせ
  • 公証役場立会い

300,000円(税込)〜

※その他の必要な経費は次の通りです。
①信託契約公正証書を作成するための公証役場の手数料実費
②不動産登記の登録免許税等実費及び司法書士の登記手続報酬

③信託口口座開設の手数料


ご依頼の流れ

STEP
お問い合わせ

「お問い合わせメール」か電話にてお問い合わせください。

ご相談の概要をお伺いし、面談日程をご案内いたします。

STEP
面談の日程や場所の決定

ご指定場所もしくは当事務所にて打ち合わせを行います。

STEP
ご相談・事実確認(初回相談無料)

お客様の状況やご希望を丁寧にヒアリングし、必要な情報を確認します。

STEP
お見積りと契約

お伺いした内容をもとに、最適な手続きのご提案と費用のお見積もりをご提示します。
内容にご承諾いただけましたら、契約書に署名押印をいただきます。

STEP
業務着手(進捗ご報告)

必要書類の収集、文案作成、関係機関との調整など、専門的な作業を開始します。
進捗状況は適宜ご報告し、安心してお任せいただける体制を整えています。

STEP
業務の完了と成果物のお引渡し

ご依頼の業務が完了しましたらお知らせし、作成した書類一式を納品します。
案件に応じて、内容の説明を行います。

よくある質問

遺言書は必ず作らないといけないのでしょうか?

A:遺言書がないと相続人同士の話し合い(遺産分割協議)が必要になり、トラブルに発展することが少なくありません。ご自身の想いを確実に反映させるためにも、遺言書の作成はおすすめします。

まだ元気ですが、今のうちに遺言書を書いたほうがいいのでしょうか?

A:判断能力が低下してからでは遺言能力に問題が生じ、遺言が無効になるリスクがあります。元気で冷静な今だからこそ、ご自身の意思を明確に文書にしておくことが重要です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?

A:自筆証書遺言は、遺言者が、本文を自筆し、押印して作成する遺言書です。費用が安い反面、形式不備で無効になるリスクがあります。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の遺言内容を文章にまとめて作成するもので形式不備で無効になることはありません。ただし、手間と費用がかかります。

財産を妻に相続させる遺言ですが、先に妻が死亡した場合はどうなりますか?

A:相続人や受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合には、遺言の当該部分は失効します。この場合には、失効した部分について相続人全員で話し合って決めることとなります。
なお、「予備的遺言」といって、同じ遺言書の中で「妻が先に亡くなっているときは、相続人○○に相続させる。」と決めておくことも可能です。

夫婦で一緒に遺言書を作ろうと考えています。一通にまとめても大丈夫ですか?

A:ご夫婦が連名で一通の遺言書を作ることは法律で認められていません。必ずそれぞれが独立した遺言書を作成する必要があります。

付言事項とは何ですか?

A:「どうしてこの遺言書を作ったのか」、「どんな気持ちで遺言書の内容を決めたのか」など遺言者の気持ちや相続人に伝えたいことを書き残すことをいいます。
付言事項は、法的効力はありませんが、家族の気持ちを和らげ、遺言の意図を丁寧に伝える重要な役割を果たします。

自筆証書遺言書に押す印鑑は、どんな印鑑でも構わないですか?

A:自筆証書遺言を作るときに押す印鑑は特に決められたものはありません。実印でなくても法律上有効ですが、できれば認印ではなく実印を推奨します。なぜなら、遺言者の意思をより確実に証明できるためです。

家族信託とは何ですか?

A:家族信託とは、例えば親が子に自らの財産を託し、託された子は親の利益になるように親のために財産の管理を行う制度です。
認知症対策や障がいのある家族の生活支援など、柔軟な財産管理が可能となります。遺言書や後見制度では対応できない部分を補えることが大きな特徴です。

成年後見制度とは何ですか?

A:認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を、法律的に支援する制度です。家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理や契約手続きなどを代理して行います。
生活の安定を図るための制度ですが、本人の財産活用には制限が多く、柔軟な資産管理ができない点に注意が必要です。

家族信託と成年後見制度の違いは何ですか?

A:家族信託は、判断能力があるうちに信頼できる家族へ財産管理を託し、将来の安心を備える制度です。不動産の活用や売却など柔軟な管理が可能です。
一方、成年後見制度は判断能力が低下した方を保護する制度で、裁判所の監督を受けながら後見人が財産を管理しますが、自由な運用には制限があります。

当事務所のご案内

ご挨拶

はじめまして。

「遺言・相続サポートとちぎ」(行政書士オフィスイケダ)の行政書士・池田でございます。

当事務所は、遺言書作成・家族信託などの生前対策から相続手続きのサポートまで、将来への備えをワンストップでお手伝いしています。

相続は、法的な知識だけでなく、ご家族への思いをどのように形にするかも大切なポイントです。

一つひとつのご相談に丁寧に向き合い、安心して前へ進んでいただけるよう、誠心誠意サポートいたします。

不安なこと、お困りごとがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。


行政書士オフィスイケダ
代表 池田好和

保有資格

  • 行政書士
  • AFPファイナンシャルプランナー
  • 登録1級建設業経理士
  • 宅地建物取引士
  • 管理業務主任者
  • 情報セキュリティマネジメント

事務所概要

事務所名行政書士オフィスイケダ
代表者池田好和(イケダヨシカズ)
所属団体栃木県行政書士会
家族信託普及協会本会員
宇都宮商工会議所会員
対応エリア栃木県全域
所在地〒321-0952 栃木県宇都宮市泉が丘2-17-10
連絡先電話:028-660-1001(9時〜18時受付)
FAX:028-307-7037(24時間受付)
メール:お問い合わせフォームをご利用ください
営業時間平日 9:00~18:00
休業日土日・祝日・年始年末
インボイス登録番号T4810496628803

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。

電話受付時間/9時~18時

FAX24時間受付

メールでのお問い合わせは下記フォームをご利用ください。

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