父(85歳)は現在の妻(82歳)と暮らしています。
現在の妻との間に子どもはおらず、前妻との間に長男(58歳)がいます。
父は、「自分が亡くなった後は妻の生活を守りたいが、最終的には前妻との長男に財産を承継させたい」と考えていました。
遺言では配偶者に財産を渡したい場合、その後の承継先まで指定することが難しい場合があります。
そこで、家族信託を活用し受益者を順番に定めることで、将来の財産承継をあらかじめ設計する方法を検討するケースです。

父(85歳)が不動産などの財産を信託し、長男(58歳)が管理します。
受益者は父、①父の死亡後は妻(82歳)、②妻の死亡後は長男(前妻の子)とします。
この事例のポイント
・配偶者の生活を守ることができる
父の死亡後は妻が受益者となり、財産の利益を受けることができます。
・最終的な承継先を指定できる
妻の死亡後は、前妻との長男に財産を承継させることができます。
・将来の相続トラブルの予防につながる
財産の承継の流れを事前に決めておくことができます。

